共同募金配分の種類 |
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1 一般配分(19年度実施事業) |
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(経常費) 事業を実施するために必要な経常的経費 |
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1. 施設利用者の福祉向上及び処遇改善ならびに施設機能を活用した住民参加型の地域福祉活動等で、公費補填のない事業。 |
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2. 福祉関係団体やNPO等が実施する地域住民の福祉向上を図るための事業 |
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(臨時費) 社会福祉を目的とする事業を行う施設・団体の臨時的経費 |
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1.老朽又は災害等による施設の改築、復旧 |
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2. 施設利用者の処遇改善に必要な増改築及び備品整備
(他団体からの受託事業に要する備品等は対象としない) |
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3.社会福祉協議会等団体が整備する備品 |
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2 ボランティア・NPO活動支援資金配分 (平成19年度 実施事業) |
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ボランティア活動を行う団体やNPO法人が行う以下の草の根的な活動や住民参加による地域福祉向上を目的とした事業で、先駆的・開拓的なもの(他の団体から委託を受けて行う事業や営利を目的とした事業は除く) |
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1.子育ての支援や児童の健全育成に関する事業 |
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2.高齢者や障害者の自立した生活や社会参加を促進する事業 |
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3.ホームレス、虐待、引きこもり等の新たな社会問題に対応する事業 |
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4.共同募金運動に対する協力活動として実施する事業 |
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5.その他これらに類する事業であって、安心して暮らせる福祉のまちづくりに貢献すると認められる事業 |
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3 NHK歳末たすけあい義援金配分 (平成18年度 実施事業) |
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歳末たすけあい運動の主旨を踏まえ、身体障害者や知的障害者、支援を必要とする高齢者等を対象として、社会福祉施設等が新たな年を迎えるにあたって利用者のために行う事業(歳末事業・備品整備費)への配分を行う |
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1.社会福祉施設利用者のための配分 歳末事業費(ふれあい交流事業や新たな年を迎えるにあたって行うサービス事業等) |
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2.社会福祉施設利用者のための配分 備品整備費(利用者サービス向上のための備品等) |
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3.社会福祉協議会の在宅福祉用備品整備費 |
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配分の申請手続き |
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1. 募集期間 |
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1.一般配分 現在は受付していません(平成20年度事業の申請は、平成19年3月受付予定) |
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2.ボランティア・NPO活動支援資金配分 平成18年12月1日〜平成18年12月28日 ※必着のこと |
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3.NHK歳末たすけあい義援金配分 平成18年10月16(月)〜平成18年11月17(金) ※必着のこと |
2. 申請書は、受付期間内に必着のこと |
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1.法人格を有する施設・団体や県段階や複数の市町村にまたがって活動を行う団体は本会へ |
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2.市町村の区域内を活動エリアとする未法人施設・団体は各市町村の共同募金会支会へ(NHK歳末はすべて本会へ直接) |
3. 対象施設・団体 |
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(1)一般配分
1.社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う施設、団体
2.更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業を行う施設、団体
3.社会福祉協議会、NPO法人およびボランティア団体など地域福祉の推進に資する事業を行う施設、団体
4.その他、県共同募金会が特に必要と認めた施設、団体
(2)ボランティア・NPO活動支援資金配分
同一年度内に一般募金の配分を受けて事業を行う団体を除き、以下の要件を満たす団体
1.ボランティア活動を行う団体・グループまたは特定非営利活動法人(NPO法人)
2.会員数が概ね10人以上で1年以上の活動実績があり、継続的な活動が見込まれる団体
3.定款・会則等で運営の基本的ルールが定められ、自主性・非営利・公開を原則とする団体
(3)NHK歳末たすけあい義援金配分
1.身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、高齢者を対象とした民間社会福祉施設
2.市町村社会福祉協議会
3.民間非営利団体及びボランティアグループ・団体(※社会福祉施設との合同で実施する事業のみ対象)
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4. 配分決定 |
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(1)一般配分
応募内容を審査のうえ19年3月末までに決定し、審査結果を応募者へ通知します。
(2)ボランティア・NPO活動支援資金配分
応募内容を審査のうえ19年3月末までに決定し、審査結果を応募者へ通知します。
(3)NHK歳末たすけあい義援金配分
応募内容を審査のうえ、歳末事業費は18年12月中旬までに決定し、審査結果を応募者へ通知します。
※備品整備費は内定通知を行い、正式な決定は、募金実績に応じて1月下旬頃に改めて行います。 |